北朝鮮 ミサイル発射と武力攻撃事態法
武力攻撃事態法は専守防衛論が基本原則である。その3には、武力攻撃予測事態(武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。)がある。また、武力攻撃予測事態においては、「武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。」と決められている。
さらに、日本に武力攻撃が予測される事態に対しては、事前排除ならびに防御の為の敵基地の先制的攻撃が可能とされている。所謂、防御の強化自衛権の行使、先制的自衛権が認められるという解釈になっている。従って、国民は、安部官房長官、麻生外務大臣、額賀防衛庁長官の発言は極めて真面目な慎重な発言だと受け止めなければならない。ご承知のように、2003年6月国民の圧倒的多数で有事法制関連7法を決めた経緯は生々しく記憶されている。
あるML上に、北朝鮮ミサイル発射問題のマスコミ報道について、「ヒステリックな世論を創って、イケイケドンドンで「敵地攻撃能力→先制攻撃できる自衛隊」にしてしまえば、憲法9条は「お守り」にもならない。こんな発言が、閣僚からポンポン飛び出して、誰も歯止めがかけられい。
実質的な「憲法停止−非常事態宣言、戒厳令−状態」とも言えます。」という意見が投稿されていた。現状認識に基づいた極めて真っ当な意見だ。しかし、既に政府はこの指摘に対する法的根拠を策定している。昨年郵政改革問題で採決に至っていないが、既に自民党、民主党、公明党3党での「緊急事態基本法」の合意が出来ている。さらにその時に、本日の安部官房長官の発言にある「敵基地攻撃・検討研究会議」も暫定的呼称「国家緊急事態対処会議」の新設も盛り込まれている。即ち、彼らにしてみれば既定方針通りの「備えあれば患えなし」なのである。残念ながら私達国民より先を走っているということだ。