安倍内閣 小松基地騒音訴訟

4月16日、名古屋高裁金沢支部で「小松基地騒音公害3・4次訴訟」控訴審判決の政治ニュースが報じられた。
判決内容は、「住民には受忍限度を超える被害が生じている」と長門裁判長は述べ、02年3月の一審同様に騒音被害を認定、1559人に対して過去の損害として国に計約11億8800万円の支払いを命じ、将来の損害については却下した。
また争点の自衛隊機と米軍機の飛行差し止めについてはいずれも訴えを退けた。さらに一審の判決をくつがえし自衛隊機の飛行差し止めの訴え自体を「民事上の請求としては不適法だ」と却下した。
従って、差し止めについてはすべて負けたことになり、将来請求についてもすべて負けている結果になった。基地の騒音訴訟は、横田(東京都)、厚木(神奈川県)、嘉手納(沖縄県)でも起きているが、この結果は、これからの訴訟を占う意味で当分は揺るがない判決である。

どうして遠い将来的にも負け続けるかは、日米安保条約と地位協定には米軍の活動を制約する定めがない、日本国憲法を蹂躙している現実があるからだ。今後、「在日米軍再編」により条約と協定は完結される。
原告側訴えの原点である、自衛隊違憲論については「違憲か否かを判断するまでの必要はない」と述べて退けた。裁判長は判断を避けたことになるが、日米同盟の日本国日本人として常識で判断を促したとも考えられる。しかし、日米同盟はいらないという日本人への判断を無視したことにもなる。但し、日米同盟はいらないという日本人は、今や国賊的扱いの範疇でしかないことを暗に語ったとも考えられる。その証拠に軍事評論家は裁判長の判決を「現状をよく認識して判断した」と評価している。
今後の争点は、将来の賠償をどのように勝ち取っていくかに収斂するしかないだろう。
公害、騒音訴訟での、「危険への接近」と「危険の居座り」をどのように位置づけ解釈するか、課題は深刻だ。
「静かな空にはいつ戻る」
3月末の政治ニュースは、19年度中には、老朽化したF15戦闘機から最新式戦闘機に総入れ替えが実施されると報じていた。従って、今以上に騒音が増すことは必至である。